| マルチ商法(連鎖販売取引)は再販売型の場合、法律で決められた契約書面を受け取った日か商品を受け取った日のどちらか遅い日から数えて20日以内ならクーリングオフ可能です。 |
|
平成○○年8月25日 私は平成○○年7月8日、貴社との間に下記契約を締結し、代理店となりましたが、特定商取引法40条により下記契約を解除いたします。 記 今後クレジットの引き落としが行なわれないよう速やかに停止の措置を講じてください 本書面に対する回答は本書面到達後7日以内に書面により行なっていただくようお願い申し上げます。 |
内容証明の達人
貸金・売掛金請求/クーリングオフ/時効の援用/敷金返還請求/遺留分減殺請求
姉妹サイト『クーリングオフの達人』
内容証明の達人(C)2003 齋藤行政書士事務所