| 洋服店のミスでクレジット処理をミスして請求できなかったので改めて請求させて欲しいといってきたので、時効の援用をしたケースです。 |
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平成15年12月24日 被通知人 なお、今回の件で、私は精神的に疲労しております。本書面に対する回答は書面で行なっていただくようお願い申し上げます。 |
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