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敷金とは、家賃の不払いや損傷などによる損害を担保するために、賃貸人に預けるお金のことです。ですから、特に問題なく使用し(家賃の不払いがあったり、通常の使用による消耗を超えた損傷などがあるときはその分差し引かれることになります)、契約を終え、明け渡したときは、当然、敷金を返してもらえるというわけです(特約がある場合は別。
ただし、あまりにも賃借人に不利益なものは無効になる可能性がある)。特に汚してもいないのに、壁紙を張り替えられたりして、敷金から引かれた場合はちゃんと返してもらえるように請求しましょう。そして、相手がどうしても応じてくれない場合は内容証明での請求を考えましょう。
こんなときは敷金から差し引かれる・引かれない?
1、日照りによる畳の変色
通常生活する上で避けられない変化なので差し引かれない。
2、家具の設置によってできた畳のへこみ
家具を置くことは必然的と考えられるので、差し引かれない。ただし、何箇所にもへこみがあるときは、交渉が必要かも
3、タバコのヤニによる汚れ
クリーニングすれば落ちるような汚れなら差し引かれることはない。あまりにもひどい汚れは差し引かれる。
4、タバコで焦がした
差し引かれる。
5、食べ物やジュースをこぼしてできたシミ・カビ
こぼすこと自体はしょうがないことだが、その後の処理を怠ってシミやカビができたときは差し引かれる。
あなただけにこっそり教える問題解決のコツ
●不動産業者が返還に応じないときは、許認可庁に報告する旨を通知し、圧力をかけましょう。
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