遺留分とは 例えば、夫・妻・子二人の家庭があり、夫が死亡し、相続が始まったとします。夫は遺言を残していたのですが、なんと遺言には「愛人Aに私の財産の全てを譲る」とあったのです。こんなとき、妻と子二人はなすすべもなく、赤の他人である愛人に遺産のすべてを持っていかれるのでしょうか? 遺留分はどれくらい?直系尊属だけが相続人のとき(被相続人つまり死亡した人に配偶者・子がなく、父母・祖父母が相続人になるとき) 遺留分減殺請求相続人は、生前贈与・遺贈・遺言により自分の受けるべき財産の価額が遺留分に達しないときは、受遺者・受贈者に対して遺留分に達しない分を請求して、取り戻すことができます。これが遺留分減殺請求です。遺留分減殺請求をするしないは相続人の自由です。 遺留分減殺請求権の消滅時効 相続開始(被相続人が死亡したとき)があったことと遺留分を侵害されていることを知ったときから1年を経過したとき 遺留分減殺請求は内容証明で 遺留分減殺請求は口頭で行なってもかまいませんが、時効の問題もありますから、証拠を残せる内容証明で行なうのが安全確実です。 |
こんなときが内容証明の出番です
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