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●相手がお金を払わない!!そんなときあなたは相手が払ってくれるまで待つだけですか?ちゃんと請求しないといつまでも返ってきませんよ。 ●業者にだまされたり、強引な勧誘に負けて、いらないものを買ってしまった(買わされた)ときは内容証明でクーリングオフしませんか?いらないものにお金を払うのは止めて、おいしいものでも食べましょうよ ●大昔の借金を今頃になって請求された!そんなときは内容証明で時効の援用をし、支払う意思がないことを伝えましょう。 ●敷金というのは預けたお金です。適当なことを言われて、敷金の返還をごまかされ、相手にされないときは、内容証明で返してもらうよう請求しましょう。 ●遺産を1円ももらえない!?そんなときあなたならどうしますか?知らないと相続で損をすることになりますよ。 |
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