クーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者が、一定の期間内なら無理由・無条件で契約を撤回・解除できる権利のことです。
訪問販売など不意打ち性の高い販売方法の場合は、消費者が正常な判断ができず、いらないものを買ってしまったというのはよくある話ですよね。このようなときに消費者を助けてくれるのがクーリングオフというわけです。
クーリングオフが可能な場合
●訪問販売
書面を受け取った日から8日以内
●電話勧誘販売
書面を受け取った日から8日以内
●連鎖販売取引
書面を受け取った日から20日以内
●特定継続的役務等提供契約
書面を受け取った日から8日以内
●業務提供誘引販売取引
書面を受け取った日から20日以内
●クレジット契約
契約書面を受け取った日から8日以内
●宅地・建物取引
契約書面を受け取った日から8日以内
●商品預託取引
契約書面を受け取った日から14日以内
●商品ファンド契約
契約書面を受け取った日から10日以内
●ゴルフ会員権契約
契約書面を受け取った日から8日以内
●不動産共同投資契約
契約書面を受け取った日から8日以内
●生命保険・損害保険契約
契約書面を受け取った日・契約の申込日のどちらか遅い日から8日以内
●小口債権販売契約
契約書面を受け取った日から8日以内
●冠婚葬祭互助会契約
約款を受け取った日から8日以内
クーリングオフは消費者の方から一方的にできるため期間は短く定められています。クーリングオフしたいと思ったら、すぐに内容証明でクーリングオフの通知を出しましょう。ボーっとしてたら手遅れになってしまいますよ。
クーリングオフの通知は、普通のハガキでもいいですが、悪質な業者だと「そんなはがきはきていない」と言ってくる恐れがあります。通知を出した出さないの水掛け論にならないように内容証明で出すのが安心確実です。
あなただけにこっそり教える問題解決のコツ
●クーリングオフできる期間は非常に短いわけですが、期間が始まるのは契約日からではなく、法律で決められた書面を受け取った日からです。書面を受け取っていなかったり、受け取っていても不備がある場合はクーリングオフ期間は始まっていないと考えられるので、クーリングオフ可能です。
ただ、現実問題として、契約から長期間経過しているときは、完全なクーリングオフを主張するのではなく、既払い金は放棄するけど、今後の支払いはストップして欲しいと主張するのも一つの選択肢です。
●クーリングオフを認めないときは、主務大臣への申し出を行なう旨を記載し、圧力をかけましょう。
●クレジット契約の場合は販売業者だけでなく、クレジット会社にもクーリングオフしたので引き落としを行わないようにという通知(内容証明でなくてもかまいません)を出しておきます(割賦販売法の指定商品のときのみ)。クレジット会社から圧力がかかりますので、クーリングオフがもみ消される可能性が減ります。
クレジット契約の場合、販売業者と消費者がトラブった場合一番困るのはクレジット会社なのです。クレジット会社は商品の代金を立て替えて、消費者からその分を回収するわけですが、クーリングオフしたから引き落としをしないでくれと言われたら、引き落としできません。販売業者がクーリングオフなんか認めないと主張していたら、クレジット会社はどこからもお金を回収できなくなります。ですから、クレジット会社に通知を出しておけば、クレジット会社の方から販売業者にさっさと問題解決するよう圧力をかけてもらえるというわけです。
●業者と話したくないときは文書での回答を要求しましょう。適当なことを言われ再説得される可能性が減ります。
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