内容証明に過度の期待をかけてはいけない支払ってくれ、払わないと法的手段をとるという内容証明を書いたところで、内容証明には強制力がないので実体は払ってくださいとお願いしている手紙に過ぎません。ですから内容証明を送ったからといって必ず問題が解決する(相手が払ってくれる)とは考えないでください。けれど工夫することによって成功する確率を上げることはできます。そのためのヒントをこれからいくつかお教えしますね。 証拠不足のときは債務承諾書を書かせるだけでもOK こちらに債権の存在を証明するような証拠がないときに一方的に強い調子で請求するのはあまり賢いやり方ではないと思います。相手を怒らせて訴訟を起こさないと回収できないような状態に陥れば証拠がないこちらが圧倒的に不利です。 証拠がないようなときは もし払えないなら債務承諾書だけでも書いてもらえませんか? といった旨の文を加えてみましょう。払わないと法的手段とりますよ と相手を追い詰める一方で 債務承諾書を書いてくれれば少しだけ支払いを待ちますよ という姿勢を見せれば、相手も じゃあとりあえず債務承諾書だけでも書いておこう という気になる確率が高いと思います。 債務承諾書という証拠を入手できれば次に支払いを遅らせたときは堂々と法的手段とることができます。 分割払いだっていいじゃない 一括で払え! といっても相手がお金を持ってなきゃ払ってもらえません。けれど多くの人は小さいころから借りたものは返さなきゃいけないと教えられているでしょうから、相手だって一括できっちり返せるものなら返したいと思っている・・・はず。ですから 一括で払えないなら分割払いでもいいよ と書いてあげましょう。 内容証明を送った後のことも考えておく 内容証明を送ったからといって必ず問題が解決するわけではありませんので送った後のこと つまり支払督促、即決和解・調停、少額訴訟などの法的手段についてもある程度は知っておく必要があります。 |
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